一般社団法人 群馬県木造住宅産業協会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人群馬県木造住宅産業協会(以下「協会」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。
(目 的)
第3条 協会は、群馬県内の在来木造住宅建設業者の連携により、その資質と見識の向上に努めるとともに、在来木造住宅の普及、調査、研究、広報等に関する事業を行い、地域の振興と良質住宅を供給する木造住宅産業の健全な発展を図り、県民の文化、生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)在来木造住宅の普及、調査、研究及び広報に関すること。
(2)在来木造住宅に関する相談、研修会等の実施に関すること。
(3)経営及び技術に関すること。
(4)群馬県木住協完成保証預託制度「金庫番」の運営に関すること。
(5)おひさま倶楽部の活動
(6)協会の目的を達成するために必要な保険事業
(7)前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 群馬県内に事務所を有し、在来木造住宅建設工事業を営む個人又は団体であって協会の趣旨に賛同するもの
(2)賛助会員 協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体であって協会の趣旨に賛同するもの
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により申し込み、会長に申し込まなければならない。
2 会長は、次回理事会開催時に入会の報告をし、承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を支払う義務を負う。
3 会費は、3月末に次年度一括分もしくは、3月末に前期分及び8月末に後期分を分割して納入しなければならない。
4 会員は、年度の途中に退会した場合であっても年会費全額を負担する。
(任意退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が2年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(届 出)
第12条 会員は、その氏名又は名称、住所、代表者に変更があったときは、延滞なく協会にその旨を届けなければならない。

第3章 総 会

(種 類)
第13条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の通常総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。
(構 成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員並びに監査の選任及び解任
(4) 各事業年度の決算報告
(5) 定款の変更
(6) 長期借入金について
(7) 解散
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議 長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決 議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
(代 理)
第20条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を協会に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名及び押印する。
(総会規則)
第23条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。

第4章 役員等

(役員及び監事の設置等)
第24条 協会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 20名以上25名以内
(2) 監 事 2名
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、専務理事と監事は会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第26条 会長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、協会の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び監事の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会の決議を経て支給することができる。必要な事項は総会で別に定める。
(顧 問)
第31条 協会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(顧問の職務)
第32条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構 成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか協会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。  
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が記名及び押印する。
(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 協会の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第45条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置く。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第47条 協会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第48条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 協会は、剰余金の分配を行わない。

第8章 委員会

(委員会)
第49条 協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第50条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章 公告の方法

(公 告)
第51条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法による。

第11章 補 則

(委 任)
第52条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2.この法人の最初の会長は向井詔士、副会長は鹿野節義、徳江司郎、専務理事は広井敬二、常務理事は内藤健次、信澤卓とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。